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委任契約書サンプル

※遺産分割の調停を申し立てる場合を例にとって記入してあります

補足説明マークにマウスを近づけると、補足説明が表示されます。

委 任 契 約 書 (民事)

依頼者を甲、受任弁護士を乙として、次のとおり委任契約を締結する。

第1条(事件等の表示と受任の範囲)

甲は乙に対し下記事件又は法律事務(以下「本件事件等」という)の処理を委任し、乙はこれを受任した。

①事件等の表示

事件名______________________________________________
相手方______________________________________________
裁判所等の手続機関名 _________________________________

②受任範囲

□示談折衝、□書類作成、□契約交渉
□訴訟(一審、控訴審、上告審、支払督促、少額訴訟、手形・小切手)
□調停、□審判
□倒産(破産、民事再生、任意整理、会社更生、特別清算)
□保全処分(仮処分、仮差押、証拠保全)、□即決和解
□強制執行、□遺言執行、□行政不服申立
□その他( )

第2条(弁護士報酬)

甲及び乙は、本件事件等に関する弁護士報酬につき、乙の弁護士報酬基準に定めるもののうち□を付したものを選択すること及びその金額(消費税を含む)又は算定方法を合意した。

□着手金補足説明

①着手金の金額を次のとおりとする。

金______________________円とする。

②着手金の支払時期・方法は、特約なき場合は本件事件等の委任のときに一括払いするものとする。

□報酬金補足説明

①報酬金の金額を次のとおりとする。但し、本件事件等が上訴等により受任範囲とは異なる手続に移行し、引き続き乙がこれを受任する場合は、その新たな委任契約の協議の際に再度協議するものとする。

□金______________________円とする。

□甲の得た経済的利益の__________%とする。経済的利益の額は、乙の弁護士報酬基準に定める方法によって算出する。計算方法の考え方はこちら >>

②報酬金の支払時期は、本件事件等の処理の終了したときとする。

□手数料補足説明

①手数料の金額を次のとおりとする。

金______________________円とする。

②手数料の支払時期・方法は、特約なき場合は本件事件等の委任のときに一括払いするものとする。

□時間制補足説明

①1時間当たりの金額を次のとおりとする。

金______________________円とする。

②甲は時間制料金の予納を( する ・ しない )ものとし、追加予納については特約に定める。予納を合意した金額は時間分である。

金______________________円

②予納金額との過不足は、特約なき場合は事件終了後に精算する。

□出張日当補足説明

①出張日当を( 一日 ・ 半日 )金______________円とする。

②甲は出張日当の予納を( する ・ しない )ものとし、追加予納については特約に定める。予納を合意した金額は_________回分である。

金______________________円

③予納金額との過不足は、特約なき場合は事件終了後に精算する。

□その他

__________________________________________________________________

第3条(実費・預り金)

甲及び乙は、本件事件等に関する実費等につき、次のとおり合意する。

□実費補足説明

①甲は費用概算として金______________円を予納する。

②乙は本件事件等の処理が終了したときに精算する。

□預り金

甲は_________________________________________________________________の目的で
金______________円を乙に預託する。

第4条(事件処理の中止等)

1.甲が弁護士報酬または実費等の支払いを遅滞したときは、乙は本件事件の処理に着手せず、またはその処理を中止することができる。

2.前項の場合には、乙はすみやかに甲にその旨を通知しなければならない。

第5条(弁護士報酬の相殺等)

1.甲が弁護士報酬又は実費等の支払わないときは、乙は甲に対する金銭債務と相殺し、または本件事件に関して保管中の書類その他のものを乙に引き渡さないことができる。

2.前項の場合には、乙はすみやかに甲にその旨を通知しなければならない。

第6条(中途解約の場合の弁護士報酬の処理)

本委任契約にもとづく事件等の処理が、解任、辞任または継続不能により中途で終了したときは、乙の処理の程度に応じて精算をおこなうこととし、処理の程度についての甲及び乙の協議結果にもとづき、弁護士報酬の全部もしくは一部の返還または支払をおこなうものとする。

第7条(特約または説明事項)

本委任契約につき、次の通り、甲と乙が特約に合意し、または、乙から甲に対し説明をした。
__________________________________________________________________補足説明

甲及び乙は、乙の弁護士報酬基準の説明にもとづき本委任契約の合意内容を十分理解したことを相互に確認し、その成立を証するため本契約書を2通作成し、相互に保管するものとする。

平成  年  月  日
	甲(依頼者)
		住所                         
		
		氏名                 印
	乙(受任弁護士)
				
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