弁護士法1条は弁護士の使命として社会正義の実現をあげています。
社会正義とは,しいたげられた人々の人権といった場面に限らず,経済的生活を営む個人・企業各々について,その経済的正義を含む広い概念です。
我々は,依頼者の主張する権利について,その権利=法律効果を主張し得るための要件事実を探索し,その事実を裏付ける証拠を集め,依頼者の権利実現をはかってゆくことを使命としています。
裁判は,時間と手間,費用がかかり,権利の実現は難しいとの指摘を良く受けます。
企業の経営においては常に現在価値が評価され,例えば同じ金額のお金でも,1年先と今の1万円では大きな差異があります。又,個人の依頼者の中には紛争継続の間はずっと強いストレスを感じておられます。
今まで,我々法曹界にいる者はこの「時間」への配慮が不十分だったと考えます。厳格な裁判手続には時間がかかるものの,我々は常に時間を意識し紛争処理にあたることで,紛争解決時間の短縮がはかれると考えます。
また,裁判より交渉,さらに紛争予防のための相談や契約書作りと,我々の仕事の幅,領域を広げることが,依頼者「時間」の短縮につながると考えます。
我々,法律の専門家にとって,当然の紛争解決結果であっても,一般の依頼者にとっては,必ずしも満足のいく結果となっていない場合があります。
これは,紛争解決プロセスについて逐次報告がなされなかったり,依頼者の主張する権利が証拠の不足により法的には認められないことを十分説明できていなかったことから生じます。我々は,依頼者と紛争解決のプロセスの協議を密にし,共に戦うことで必要な事実や証拠を漏れなく収集し,紛争解決結果に対する満足度を高めてまいりました。また,依頼者自身の不十分であった点も反省材料として指摘することにより,今後の依頼者のリスクマネジメントに役立てて頂くことが重要と考えています。
我々は今後も,依頼者との意思疎通を密にし,依頼者満足度の向上に努めます。