報酬規程

第八章 実費等

第四十二条(実費等の負担)

1.弁護士は、依頼者に対し、弁護士報酬とは別に、収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金、保管金、供託金その他委任事務処理に要する実費等の負担を求めることができる。

2.弁護士は、概算により、あらかじめ依頼者から実費等を預かることができる。

第四十三条(交通機関の利用)

弁護士は、出張のための交通機関については、最高運賃の等級を利用することができる。

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