弁護士費用の種類
弁護士費用には、大きく分けると、①着手金、②報酬金、③手数料、④実費、⑤その他の費用があります。
着手金
着手金とは、仕事をさせていただくにあたって、最初にいただく費用です。弁護士の仕事は、成功の結果に終わる場合もあれば、最善を尽くしたにもかかわらず不成功に終わる場合もあります。どのような結果に終わるかは分からなくとも、事件を受任すれば、一定の業務が発生します。この業務の対価として最初にいただく費用が着手金です。
報酬金
次に、事件が終わった段階で報酬金をいただきます。報酬金とは、成功報酬のことであり、成功した度合いに応じていただくものです。全くの不成功に終わった場合は、報酬金はいただきません。
手数料
手数料とは、性質上、成功・不成功という結果のない業務であって、一回程度の手続で終わる仕事をする場合にいただく費用です。内容証明郵便の作成や、契約書の作成、遺言書の作成などの場合にいただきます。
実費
実費とは、訴えを提起する場合に必要となる印紙代・切手代や、遠方への出張に際して必要になる宿泊料、交通費などのことを言います。当事務所では、概算により、あらかじめ実費として一定額をお預かりして、事件が終了した時点で精算する場合があります。
その他の費用
その他に、遠隔地に出張しなければならない場合に、交通費等とは別にいただく日当や、法律相談を行った際にいただく法律相談料といった費用があります。
着手金、報酬金の算定方法
着手金と報酬金は、主として、いわゆる経済的利益や、紛争の種類、難易度に応じて算定させていただきます。
経済的利益とは、紛争の対象を金銭で見積もった価格のことで、例えば、100万円の貸金の返還を請求する場合、着手金の算定の基礎となる経済的利益は、100万円となります。そして、事件を進めたところ、80万円の返済を受けたとすれば、報酬金の算定の基礎となる経済的利益は80万円になります。
上記の例で考えると、着手金は、経済的利益の8%相当額、すなわち、8万円となり、報酬金は、経済的利益の16%相当額、すなわち12万8千円となります。もっとも、紛争の種類によっては、経済的利益を計算できないことも少なくなく、また、計算できたとしても、紛争処理の難易度は一様ではありません。そのため、紛争の内容や難易度などの個別具体的事情に応じて報酬金を算定し、または増減させていただく場合があります。
各事件類型ごとの具体的な着手金や報酬金の算定例については、こちらをご覧ください。
当事務所では、まず、直接面談の上ご相談させていただいた上で、弁護士費用の見積もりをさせていただくことにしております。
その上で、紛争処理をお任せいただける場合には、委任契約書を作成し、正式に受任させていただくことになります。