第一章 総則
第一条(目的)
この規程は、当事務所所属弁護士(以下、弁護士という)がその職務に関して受ける弁護士の報酬等に関する標準を示すことを目的とする。
第二条(弁護士報酬の種類)
1.弁護士報酬は、法律相談料、書面による鑑定料、着手金、報酬金、手数料、顧問料及び日当とする。
2.前項の用語の意義は、次表のとおりとする。
法律相談料 | 依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定、電話による相談を含む。)の対価をいう。 |
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書面による 鑑定料 |
依頼者に対して行う書面による法律上の判断又は意見の表明の対価をいう。 |
着手金 | 事件又は法律事務(以下「事件等」という。)の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいう。 |
報酬金 | 事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいう。 |
手数料 | 原則として一回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいう。 |
顧問料 | 契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価をいう。 |
日当 | 弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く。)の対価をいう。 |
第三条(弁護士報酬の支払時期)
着手金は、事件等の依頼を受けたときに、報酬金は、事件等の処理が終了したときに、その他の弁護士報酬は、この規程に特に定めのあるときはその規定に従い、特に定めのないときは、依頼者との協議により定められたときに、それぞれ支払いを受ける。
第四条(事件等の個数等)
1.弁護士報酬は、一件ごとに定めるものとし、裁判上の事件は審級ごとに、裁判外の事件等は当初依頼を受けた事務の範囲をもって、一件とする。ただし、第三章第一節において、同一弁護士が引き続き上訴審を受任したときの報酬金については、特に定めのない限り、最終審の報酬金のみを受ける。
2.裁判外の事件等が裁判上の事件に移行したときは、別件とする。
第五条(弁護士の報酬請求権)
1.弁護士は、各依頼者に対し、弁護士報酬を請求することができる。
2.次の各号の一に該当することにより、受任件数の割合に比して一件あたりの執務量が軽減されるときは、弁護士は、第二章ないし第五章及び第七章の規定にかかわらず、弁護士報酬を適正妥当な範囲内で減額することができる。
- 一.依頼者から複数の事件等を受任し、かつその紛争の実態が共通であるとき。
- 二.複数の依頼者から同一の機会に同種の事件等につき依頼を受け、委任事務処理の一部が共通であるとき。
3.一件の事件等を複数の弁護士が受任したときは、次の各号の一に該当するときに限り、各弁護士は、依頼者に対し、それぞれ弁護士報酬を請求することができる。
- 一.各弁護士による受任が依頼者の意思に基づくとき。
- 二.複数の弁護士によらなければ依頼の目的を達成することが困難であり、かつその事情を依頼者が認めたとき。
第六条(弁護士の説明義務等)
1.弁護士は依頼者に対し、あらかじめ弁護士報酬等について、十分に説明しなければならない。
2.弁護士は、事件等を受任したときは、委任契約書を作成するよう努めなければならない。
3.委任契約書には、事件等の表示、受任の範囲、弁護士報酬等の額及び支払時期その他の特約事項を記載する。
4.弁護士は、依頼者から申出のあるときは、弁護士報酬等の額、その算出方法及び支払時期に関する事項等を記載した弁護士報酬説明書を交付しなければならない。ただし、前二項に定める委任契約書を作成した場合は、この限りでない。
第七条(弁護士報酬の減免等)
1.依頼者が経済的資力に乏しいとき、大阪弁護士会総合法律相談センター規程(会規第十三号)に定めがあるときその他特別の事情があるときは、弁護士は、第三条及び第二章ないし第七章の規定にかかわらず、弁護士報酬の支払時期を変更し又はこれを減額若しくは免除することができる。
2.着手金及び報酬金を受ける事件等につき、依頼の目的を達することについての見通し又は依頼者の経済的事情その他の事由により、着手金を規定どおり受けることが相当でないときは、弁護士は、第三章の規定にかかわらず、依頼者と協議のうえ、着手金を減額して、報酬金を増額することができる。ただし、着手金及び報酬金の合計額は、第十六条の規定により許容される着手金と報酬金の合算額を超えてはならない。
第八条(弁護士報酬の特則による増額)
依頼を受けた事件等が、特に重大若しくは複雑なとき、審理若しくは処理が著しく長期にわたるとき又は受任後同様の事情が生じた場合において、前条第二項又は第二章ないし第四章の規定によっては弁護士報酬の適正妥当な額が算定できないときは、弁護士は、依頼者と協議のうえ、その額を適正妥当な範囲内で増額することができる。
第九条(消費税に相当する額)
この規程に定める額は、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)に基づき、弁護士の役務に対して課される消費税の額に相当する額を含まない。