報酬規程

第二章 法律相談料等

第十条(法律相談料)

1.法律相談料は、次表のとおりとする。

初回市民法律相談料 三〇分ごとに五、〇〇〇円
一般法律相談料 三〇分ごとに五、〇〇〇円以上二万五、〇〇〇円以下

2.前項の初回市民法律相談とは、事件単位で個人から受ける初めての法律相談であって、事業に関する相談を除くものをいい、一般法律相談とは、初回市民法律相談以外の法律相談をいう。

第十一条(書面による鑑定料)

1.書面による鑑定料は、次表のとおりとする。

書面による鑑定料 一鑑定事項につき一〇万円以上三〇万円以下

2.前項において、事案が特に複雑又は特殊な事情があるときは、弁護士は依頼者と協議のうえ、前項に定める額を超える書面による鑑定料を受けることができる。

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