第二章 法律相談料等
第十条(法律相談料)
1.法律相談料は、次表のとおりとする。
初回市民法律相談料 | 三〇分ごとに五、〇〇〇円 |
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一般法律相談料 | 三〇分ごとに五、〇〇〇円以上二万五、〇〇〇円以下 |
2.前項の初回市民法律相談とは、事件単位で個人から受ける初めての法律相談であって、事業に関する相談を除くものをいい、一般法律相談とは、初回市民法律相談以外の法律相談をいう。
第十一条(書面による鑑定料)
1.書面による鑑定料は、次表のとおりとする。
書面による鑑定料 | 一鑑定事項につき一〇万円以上三〇万円以下 |
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2.前項において、事案が特に複雑又は特殊な事情があるときは、弁護士は依頼者と協議のうえ、前項に定める額を超える書面による鑑定料を受けることができる。