報酬規程

第三章 着手金及び報酬金

第一節 民事事件

第十二条(民事事件の着手金及び報酬金の算定基準)

本節の着手金及び報酬金については、この規程に特に定めのない限り、着手金は事件等の対象の経済的利益の額を、報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定する。

第十三条(経済的利益の算定可能な場合)

前条の経済的利益の額は、この規程に特に定めのない限り、次のとおり算定する。

  • 一.金銭債権は、債権総額(利息及び遅延損害金を含む。)
  • 二.将来の債権は、債権総額から中間利息を控除した額
  • 三.継続的給付債権は、債権総額の一〇分の七の額。ただし、期間不定のものは、七年分の額
  • 四.賃料増減請求事件は、増減額分の七年分の額
  • 五.所有権は、対象たる物の時価相当額
  • 六.占有権、地上権、永小作権、賃借権及び使用借権は、対象たる物の時価の二分の一の額。ただし、その権利の時価が対象たる物の時価の二分の一の額を超えるときは、その権利の時価相当額
  • 七.建物についての所有権に関する事件は、建物の時価相当額に、その敷地の時価の三分の一の額を加算した額。建物についての占有権、賃借権及び使用借権に関する事件は、前号の額に、その敷地の時価の三分の一の額を加算した額
  • 八.地役権は、承役地の時価の二分の一の額
  • 九.担保権は、被担保債権額。ただし、担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物の時価相当額
  • 十.不動産についての所有権、地上権、永小作権、地役権、賃借権及び担保権等の登記手続請求事件は、第五号、第六号、第八号及び前号に準じた額
  • 十一.詐害行為取消請求事件は、取消請求債権額。ただし、取り消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは、法律行為の目的の価額
  • 十二.共有物分割請求事件は、対象となる持分の時価の三分の一の額。ただし、分割の対象となる財産の範囲又は持分に争いのある部分については、争いの対象となる財産又は持分の額
  • 十三.遺産分割請求事件は、対象となる相続分の時価相当額。ただし、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の三分の一の額
  • 十四.遺留分減殺請求事件は、対象となる遺留分の時価相当額
  • 十五.金銭債権についての民事執行事件は、請求債権額。ただし、執行対象物件の時価が債権額に達しないときは、第一号の規定にかかわらず、執行対象物件の時価相当額
    (担保権設定、仮差押等の負担があるときは、その負担を考慮した時価相当額)

第十四条(経済的利益算定の特則)

1.前条で算定された経済的利益の額が、紛争の実態に比して明らかに大きいときは、弁護士は、経済的利益の額を、紛争の実態に相応するまで、減額しなければならない。

2.前条で算定された経済的利益の額が、次の各号の一に該当するときは、弁護士は、経済的利益の額を、紛争の実態又は依頼者の受ける経済的利益の額に相応するまで、増額することができる。

  • 一.請求の目的が解決すべき紛争の一部であるため、前条で算定された経済的利益の額が紛争の実態に比して明らかに小さいとき。
  • 二.紛争の解決により依頼者の受ける実質的な利益が、前条で算定された経済的利益の額に比して明らかに大きいとき。

第十五条(経済的利益の算定不能の場合)

1.第十三条により経済的利益の額を算定することができないときは、その額を八〇〇万円とする。

2.弁護士は、依頼者と協議のうえ、前項の額を、事件等の難易、軽重、手数の繁簡及び依頼者の受ける利益等を考慮して、適正妥当な範囲内で増減額することができる。

第十六条(民事事件の着手金及び報酬金)

1.訴訟事件、非訟事件、家事審判事件、行政審判等事件及び仲裁事件の着手金及び報酬金は、この規程に特に定めのない限り、経済的利益の額を基準として、それぞれ次表のとおり算定する。

経済的利益の額 着手金 報酬金
三〇〇万円以下の部分 八% 一六%
三〇〇万円を超え三、〇〇〇万円以下の部分 五% 一〇%
三、〇〇〇万円を超え三億円以下の部分 三% 六%
三億円を超える部分 二% 四%

2.前項の着手金及び報酬金は、事件の内容により、三〇%の範囲内で増減額することができる。

3.民事事件につき同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、前二項の規定にかかわらず、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができる。

4.前三項の規定にかかわらず、経済的利益の額が九六万円以下の事件の着手金は、一〇万円を限度に増額することができる。

第十七条(調停事件及び示談交渉事件)

1.調停事件及び示談交渉(裁判外の和解交渉をいう。以下同じ。)事件の着手金及び報酬金は、この規程に特に定めのない限り、それぞれ前条第一項及び第二項又は第二十条第一項及び第二項の各規定を準用する。ただし、それぞれの規定により算定された額の三分の二に減額することができる。

2.示談交渉事件から引き続き調停事件を受任するときの着手金は、この規程に特に定めのない限り、前条第一項及び第二項又は第二十条第一項及び第二項の各規定により算定された額の二分の一とする。

3.示談交渉事件又は調停事件から引き続き訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、この規程に特に定めのない限り、前条第一項及び第二項又は第二十条第一項及び第二項の各規定により算定された額の二分の一とする。

4.前三項の規定にかかわらず、経済的利益の額が九六万円以下の事件の着手金は、一〇万円(第二十条の規定を準用するときは、五万円)を限度に増額することができる。

第十八条(契約締結交渉)

1.示談交渉事件を除く契約締結交渉の着手金及び報酬金は、経済的利益の額を基準として、次表のとおり算定する。

経済的利益の額 着手金 報酬金
三〇〇万円以下の部分 二% 四%
三〇〇万円を超え三、〇〇〇万円以下の部分 一% 二%
三、〇〇〇万円を超え三億円以下の部分 〇・五% 一%
三億円を超える部分 〇・三% 〇・六%

2.前項の着手金及び報酬金は、事案の内容により、三〇%の範囲内で増減額することができる。

3.前二項の着手金は、五万円を最低額とする。

4.契約締結に至り報酬金を受けたときは、契約書その他の文書を作成した場合でも、その手数料を請求することができない。

第十九条(督促手続事件)

1.督促手続事件の着手金は、経済的利益の額を基準として、次表のとおり算定する。

経済的利益の額 着手金
三〇〇万円以下の部分 二%
三〇〇万円を超え三、〇〇〇万円以下の部分 一%
三、〇〇〇万円を超え三億円以下の部分 〇・五%
三億円を超える部分 〇・三%

2.前項の着手金は、事件の内容により、三〇%の範囲内で増減額することができる。

3.前二項の着手金は、五万円を最低額とする。

4.督促手続事件が訴訟に移行したときの着手金は、第十六条又は第二十条の規定により算定された額と前三項の規定により算定された額との差額とする。

5.督促手続事件の報酬金は、第十六条又は第二十条の規定により算定された額の二分の一とする。ただし、依頼者が金銭等の具体的な回収をしたときでなければ、これを請求することができない。

6.前項ただし書の目的を達するため、民事執行事件を受任するときは、弁護士は、第一項ないし前項の着手金又は報酬金とは別に、民事執行事件の着手金として第十六条の規定により算定された額の三分の一を、報酬金として同条の規定により算定された額の四分の一を、それぞれ受けることができる。

第二十条(手形、小切手訴訟事件)

1.手形、小切手訴訟事件の着手金及び報酬金は、経済的利益の額を基準として、次表のとおり算定する。

経済的利益の額 着手金 報酬金
三〇〇万円以下の部分 四% 八%
三〇〇万円を超え三、〇〇〇万円以下の部分 二・五% 五%
三、〇〇〇万円を超え三億円以下の部分 一・五% 三%
三億円を超える部分 一% 二%

2.前項の着手金及び報酬金は、事件の内容により、三〇%の範囲内で増減額することができる。

3.前二項の着手金は、五万円を最低額とする。

4.手形、小切手訴訟事件が通常訴訟に移行したときの着手金は、第十六条の規定により算定された額と前三項の規定により算定された額との差額とし、その報酬金は、第十六条の規定を準用する。

第二十一条(離婚事件)

1.離婚事件の着手金及び報酬金は、次表のとおりとする。ただし、同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができる。

離婚事件の内容 着手金及び報酬金
離婚調停事件又は
離婚交渉事件
それぞれ二〇万円以上五〇万円以下
離婚訴訟事件 それぞれ三〇万円以上六〇万円以下

2.離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件を受任するときの着手金は、前項の規定による離婚調停事件の着手金の額の二分の一とする。

3.離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金は、第一項の規定による離婚訴訟事件の着手金の額の二分の一とする。

4.前三項において、財産分与、慰謝料など財産給付を伴うときは、弁護士は、財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として、第十六条又は第十七条の規定により算定された着手金及び報酬金の額以下の適正妥当な額を加算して請求することができる。

5.前四項の規定にかかわらず、弁護士は、依頼者と協議のうえ、離婚事件の着手金及び報酬金の額を、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し、適正妥当な範囲内で増減額することができる。

第二十二条(境界に関する事件)

1.境界確定訴訟、境界確定を含む所有権に関する訴訟その他境界に関する訴訟の着手金及び報酬金は、次表のとおりとする。ただし、同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができる。

着手金及び報酬金 それぞれ三〇万円以上六〇万円以下

2.前項の着手金及び報酬金は、第十六条の規定により算定された着手金及び報酬金の額が前項の額を上回るときは、同条の規定による。

3.境界に関する調停事件及び示談交渉事件の着手金及び報酬金は、事件の内容により、第一項の規定による額又は前項の規定により算定された額の、それぞれ三分の二に減額することができる。

4.境界に関する示談交渉事件から引き続き調停事件を受任するときの着手金は、第一項の規定による額又は第二項の規定により算定された額のそれぞれ二分の一とする。

5.境界に関する調停事件又は示談交渉事件から引き続き訴訟事件を受任するときの着手金は、第一項の規定による額又は第二項の規定により算定された額の、それぞれ二分の一とする。

6.前五項の規定にかかわらず、弁護士は、依頼者と協議のうえ、境界に関する事件の着手金及び報酬金の額を、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し、適正妥当な範囲内で増減額することができる。

第二十三条(借地非訟事件)

1.借地非訟事件の着手金は、借地権の額を基準として、次表のとおりとする。ただし、同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができる。

借地権の額 着手金
五、〇〇〇万円以下の場合 二〇万円以上五〇万円以下
五、〇〇〇万円を超える場合 前段の額に五、〇〇〇万円を超える部分の〇・五%を加算した額

2.借地非訟事件の報酬金は、次のとおりとする。ただし、弁護士は、依頼者と協議のうえ、報酬金の額を、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し、適正妥当な範囲内で増減額することができる。

  • 一.申立人については、申立が認められたときは借地権の額の二分の一を、相手方の介入権が認められたときは財産上の給付額の二分の一を、それぞれ経済的利益の額として、第十六条の規定により算定された額
  • 二.相手方については、その申立が却下されたとき又は介入権が認められたときは、借地権の額の二分の一を、賃料の増額又は財産上の給付が認められたときは、賃料増額分の七年分又は財産上の給付額をそれぞれ経済的利益として、第十六条の規定により算定された額

3.借地非訟に関する調停事件及び示談交渉事件の着手金及び報酬金は、事件の内容により、第一項の規定による額又は前項の規定により算定された額の、それぞれ三分の二に減額することができる。

4.借地非訟に関する示談交渉事件から引き続き調停事件を受任するときの着手金は、第一項の規定による額の二分の一とする。

5.借地非訟に関する調停事件又は示談交渉事件から引き続き借地非訟事件を受任するときの着手金は、第一項の規定による額の二分の一とする。

第二十四条(保全命令申立事件等)

1.仮差押及び仮処分の各命令申立事件(以下「保全命令申立事件」という。)の着手金は、第十六条の規定により算定された額の二分の一とする。ただし、審尋又は口頭弁論を経たときは、同条の規定により算定された額の三分の二とする。

2.前項の事件が重大又は複雑であるときは、第十六条の規定により算定された額の四分の一の報酬金を受けることができる。ただし、審尋又は口頭弁論を経たときは、同条の規定により算定された額の三分の一の報酬金を受けることができる。

3.第一項の手続のみにより本案の目的を達したときは、前項の規定にかかわらず、第十六条の規定に準じて報酬金を受けることができる。

4.保全執行事件は、その執行が重大又は複雑なときに限り、保全命令申立事件とは別に着手金及び報酬金を受けることができるものとし、その額については、次条第一項及び第二項の規定を準用する。

5.第一項の着手金及び第二項の報酬金並びに前項の着手金及び報酬金は、本案事件と併せて受任したときでも、本案事件の着手金及び報酬金とは別に受けることができる。

6.保全命令申立事件及び保全執行事件の着手金は、一〇万円を最低額とする。

第二十五条(民事執行事件等)

1.民事執行事件の着手金は、第十六条の規定により算定された額の二分の一とする。

2.民事執行事件の報酬金は、第十六条の規定により算定された額の四分の一とする。

3.民事執行事件の着手金及び報酬金は、本案事件に引き続き受任したときでも、本案事件の着手金及び報酬金とは別に受けることができる。ただし、着手金は第十六条の規定により算定された額の三分の一とする。

4.執行停止事件の着手金は、第十六条の規定により算定された額の二分の一とする。ただし、本案事件に引き続き受任するときは、同条の規定により算定された額の三分の一とする。

5.前項の事件が重大又は複雑なときは、第十六条の規定により算定された額の四分の一の報酬金を受けることができる。

6.民事執行事件及び執行停止事件の着手金は、五万円を最低額とする。

第二十六条(倒産整理事件)

1.破産、会社整理、特別清算及び会社更生の各事件の着手金は、資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて定め、それぞれ次の額とする。ただし、これらの事件に関する保全事件の弁護士報酬は、着手金に含まれる。

  • 一.事業者の自己破産事件     五〇万円以上
  • 二.非事業者の自己破産事件    二〇万円以上
  • 三.自己破産以外の破産事件    五〇万円以上
  • 四.会社整理事件          一〇〇万円以上
  • 五.特別清算事件          一〇〇万円以上
  • 六.会社更生事件          二〇〇万円以上

2.前項第一号及び第二号の事件は、依頼者の免責が確定したときに限り、受領した着手金の額を限度として、報酬金を受けることができる。

3.第一項第三号ないし第六号の各事件の報酬金は、第十六条の規定を準用する。この場合の経済的利益の額は、配当額、配当資産、免除債権額、延払いによる利益及び企業継続による利益等を考慮して算定する。

4.自己破産申立事件を受けないで免責申立事件(免責異議申立事件を含む。)のみを受任した場合の着手金については、第一項第二号の規定により算定された額の二分の一とする。この場合の報酬金については前項の規定を準用する。

第二十七条(民事再生事件)

1.民事再生事件の着手金は、資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて定め、それぞれ次の各号に掲げる額とする。ただし、民事再生事件に関する保全の弁護士報酬は、着手金に含まれる。

  • 一.事業者の民事再生事件              一〇〇万円以上
  • 二.非事業者の民事再生事件              三〇万円以上
  • 三.小規模個人再生及び給与所得者等再生事件   二〇万円以上

2.民事再生事件の報酬金は、依頼者が民事再生計画認可決定を受けたときに限り、受けることができる。

3.第十六条の規定は、前項の報酬金の決定について準用する。

4.第二項の報酬金の決定に際し基準となる経済的利益の額は、弁済額、免除債権額、延払いによる利益及び企業継続による利益等を考慮して算定する。ただし、次項の弁護士報酬を既に受領しているときは、これを考慮する。

5.弁護士は、依頼者が再生手続開始決定を受けた後民事再生手続が終了するまでの執務の対価として、依頼者との協議により、毎月相当額の弁護士報酬を受けることができる。

6.前項の弁護士報酬の算定にあたっては、執務量、着手金及び既に第二項の報酬金を受領している場合には当該報酬金の額を考慮する。

7.民事再生法第二百三十五条に基づく免責申立事件(免責異議申立事件を含む。)の着手金は、第一項第三号の規定により算定された額の二分の一とする。この場合の報酬金は、前項の規定を準用する。

第二十八条(任意整理事件)

1.任意整理事件(第二十六条第一項又は前条第一項に該当しない債務整理事件をいう。)の着手金は、資本金、資産及び負債の額並びに関係人の数等事件の規模に応じて定め、それぞれ次の額とする。

  • 一.事業者の任意整理事件     五〇万円以上
  • 二.非事業者の任意整理事件    二〇万円以上

2.前項の事件が清算により終了したときの報酬金は、債務の弁済に供すべき金員又は代物弁済に供すべき資産の価額(以下「配当源資額」という。)を基準として、次の各号の表のとおり算定する。

  • 一.弁護士が債権取立、資産売却等により集めた配当源資額につき

    五〇〇万円以下の部分 一五%
    五〇〇万円を超え一、〇〇〇万円以下の部分 一〇%
    一、〇〇〇万円を超え五、〇〇〇万円以下の部分 八%
    五、〇〇〇万円を超え一億円以下の部分 六%
    一億円を超える部分 五%
  • 二.依頼者及び依頼者に準ずる者から任意提供を受けた配当源資額につき

    五〇〇〇万円以下の部分 三%
    五、〇〇〇万円を超え一億円以下の部分 二%
    一億円を超える部分 一%

3.第一項の事件が、債務の減免、履行期限の猶予又は企業継続等により終了したときの報酬金は、第二十六条第三項の規定を準用する。

4.第一項の事件の処理について、裁判上の手続を要したときは、前二項に定めるほか、本節の規定により算定された報酬金を受けることができる。

第二十九条(行政上の不服申立事件)

1.行政上の異議申立、審査請求、再審査請求その他の不服申立事件の着手金は、第十六条の規定により算定された額の三分の二とし、報酬金は、同条の規定により算定された額の二分の一とする。ただし、審尋又は口頭審理等を経たときは、同条の規定を準用する。

2.前項の着手金は、五万円を最低額とする。

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