第五章 時間制
第三十九条(時間制)
1.弁護士は、依頼者との協議により、受任する事件等に関し、第二章ないし第四章及び第七章の規定にかかわらず、三〇分当たりの適正妥当な委任事務処理単価にその処理に要した時間(移動に要する時間を含む。)を乗じた額を、弁護士報酬として受けることができる。
2.前項の単価は、三〇分ごとに五、〇〇〇円以上とする。
3.弁護士は、具体的な単価の算定にあたり、事案の困難性、重大性、特殊性、新規性及び弁護士の熟練度等を考慮する。
4.弁護士は、時間制により弁護士報酬を受けるときは、あらかじめ依頼者から相当額を預かることができる。