報酬規程

第四章 手数料

第三十八条(手数料)

手数料は、この規程に特に定めのない限り、事件等の対象の経済的利益の額を基準として、次の各号の表のとおりとする。なお、経済的利益の額の算定については、第十三条ないし第十五条の規定を準用する。

  • 一.裁判上の手数料

    項目 分類 手数料
    証拠保全
    (本案事件を併せて受任したときでも本案事件の着手金とは別に受けることができる。)
    基本 二〇万円に第十六条第一項の着手金の規定により算定された額の一〇%を加算した額
    特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
    即決和解
    (本手数料を受けたときは契約書その他の文書を作成しても、その手数料を別に請求することはできない。)
    示談交渉を要しない場合 三〇〇万円以下の部分 一〇万円
    三〇〇万円を超え三、〇〇〇万円以下の部分一%
    三、〇〇〇万円を超え三億円以下の部分 〇・五%
    三億円を超える部分 〇・三%
    示談交渉を要する場合 示談交渉事件として、第十七条又は第二十一条ないし第二十三条の各規定により算定された額
    公示催告 即決和解の示談交渉を要しない場合と同額
    倒産整理事件の債権届出 基本 五万円以上一〇万円以下
    特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
    簡易な家事審判
    (家事審判法第九条第一項甲類に属する家事審判事件で事案簡明なもの。)
    一〇万円以上二〇万円以下
  • 二.裁判外の手数料

    項目 分類 手数料
    法律関係調査
    (事実関係調査を含む。)
    基本 五万円以上二〇万円以下
    特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
    契約書類及びこれに準ずる書類の作成 定型 経済的利益の額が一、〇〇〇万円未満のもの 五万円以上一〇万円以下
    経済的利益の額が一、〇〇〇万円以上
    一億円未満のもの
    一〇万円以上三〇万円以下
    経済的利益の額が一億円以上のもの 三〇万円以上
    非定型 基本 三〇〇万円以下の部分 一〇万円
    三〇〇万円を超え三、〇〇〇万円以下の部分 一%
    三、〇〇〇万円を超え三億円以下の部分 〇・三%
    三億円を超える部分 〇・一%
    特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
    公正証書にする場合 右の手数料に三万円を加算する。
    内容証明郵便作成 弁護士名の表示なし 基本 三万円
    特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
    弁護士名の表示あり 基本 五万円
    特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
    任意後見契約又は任意代理契約 任意後見契約又は任意代理契約締結に先立って行う依頼者の事理弁識能力の有無及び程度、財産状況その他依頼者の財産管理又は身上監護に当たって把握すべき事情等の調査 基本 五万円以上二〇万円以下
    特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
    任意後見契約締結後から当該契約が効力を生ずるまで、又は任意代理契約締結後から当該契約に基づく財産管理が開始されるまでの間になされる訪問による面談 一訪問につき五千円以上三万円以下
    委任事務の処理 任意後見契約又は任意代理契約に基づく基本委任事務(依頼者の日常生活を営むために必要な基本的な事務をいう。以下同じ。)の処理 月額五千円以上五万円以下
    基本委任事務の範囲外の事務処理 基本委任事務に加えて収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行う場合 月額三万円以上一〇万円以下
    裁判手続等を要する場合 本規程の他の条項に基づき算定された手数料、着手金又は報酬金の額
    遺言書作成 定型 一〇万円以上二〇万円以下
    非定型 基本 三〇〇万円以下の部分 二〇万円
    三〇〇万円を超え三、〇〇〇万円以下の部分一%
    三、〇〇〇万円を超え三億円以下の部分〇・三%
    三億円を超える部分 〇・一%
    特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
    公正証書にする場合 右の手数料に三万円を加算する。
    遺言執行 基本 三〇〇万円以下の部分 三〇万円
    三〇〇万円を超え三、〇〇〇万円以下の部分二%
    三、〇〇〇万円を超え三億円以下の部分 一%
    三億円を超える部分 〇・五%
    特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と受遺者との協議により定める額
    遺言執行に裁判手続を要する場合 遺言執行手数料とは別に、裁判手続に要する弁護士報酬を請求することができる。
    会社設立等 設立、増減資、合併、分割、組織変更、通常清算 資本額若しくは総資産額のうち高い方の額又は増減資額に応じて以下により算出された額
    一、〇〇〇万円以下の部分 四%
    一、〇〇〇万円を超え二、〇〇〇万円以下の部分  三%
    二、〇〇〇万円を超え一億円以下の部分 二%
    一億円を超え二億円以下の部分 一%
    二億円を超え二〇億円以下の部分 〇・五%
    二〇億円を超える部分 〇・三%
    特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
    会社設立等以外の登記等 申請手続 一件五万円。ただし、事案によっては、弁護士と依頼者との協議により、適正妥当な範囲内で増減額することができる。
    交付手続 登記簿謄抄本、戸籍謄抄本、住民票等の交付手続は、一通につき一、〇〇〇円とする。
    株主総会等指導 基本 三〇万円以上
    総会等準備も指導する場合 五〇万円以上
    現物出資等証明(商法第百七十三条第三項等及び有限会社法第十二条の二第三項等に基づく証明) 一件三〇万円。ただし、出資等にかかる不動産価格及び調査の難易、繁簡等を考慮し、弁護士と依頼者との協議により、適正妥当な範囲内で増減額することができる。
    簡易な自賠責請求(自動車損害賠償責任保険に基づく被害者による簡易な損害賠償請求) 次により算定された額。ただし、損害賠償請求権の存否又はその額に争いがある場合には、弁護士は、依頼者との協議により適正妥当な範囲内で増減額することができる。
    給付金額が一五〇万円以下の場合 三万円
    給付金額が一五〇万円を超える場合給付金額の二%
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