第三章 着手金及び報酬金
第三節 少年事件
第三十六条(少年事件の着手金及び報酬金)
1.少年事件(家庭裁判所送致前の少年の被疑事件を含む。以下同じ。)の着手金は、次表のとおりとする。
少年事件の内容 | 着手金 |
---|---|
身柄が拘束されている事件 | 三〇万円 |
身柄が拘束されていない事件 | 二〇万円 |
抗告、再抗告及び保護取消事件 | 二〇万円 |
2.少年事件の報酬金は、次表のとおりとする。
少年事件の結果 | 報酬金 |
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非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分 | 四〇万円以上 |
身柄事件で非行事実認定に基づく審判不開始、不処分又は保護観察 | 三〇万円 |
在宅事件で非行事実認定に基づく審判不開始、不処分又は保護観察 | 二〇万円 |
3.弁護士は、着手金及び報酬金の算定につき、非行事実に争いがあったり、少年の環境調整に著しく手数を要したり、家裁送致以前の手続に特段の手数を要したり、試験観察に付されたなどの事情を考慮し、依頼者との協議により、前二項の着手金及び報酬金を適正妥当な範囲で増額することができるものとし、少年の環境調整に格段の手数を要しないなど、着手金及び報酬金を減額することが相当な事情があるときは、依頼者との協議により、前二項の着手金及び報酬金を適正妥当な範囲で減額することができる。
4.第二項に定める場合以外においても、報酬金を受領することが相当とする結果が得られたときは、依頼者との協議により、第二項及び前項前段に準じた報酬額を受領することができる。
第三十七条(少年事件につき同一弁護士が引き続き受任した場合)
1.家庭裁判所送致前に受任した少年事件は、第四条の規定にかかわらず、家庭裁判所に送致されても一件の事件とみなす。
2.少年事件につき、同一弁護士が引き続き抗告審等を受任するときは、前条にかかわらず、抗告審等の着手金及び報酬金を、適正妥当な範囲内で減額することができる。
3.弁護士は、送致された事件が複数である場合及び事件が追加して送致され併合された場合の着手金及び報酬金の算定については、一件の少年事件として扱うものとする。ただし、追加送致された事件により、少年の環境調整などのために著しく執務量を増加させるときには、追加受任する事件につき、依頼者との協議により適正妥当な着手金を受領することができる。
4.少年事件が刑事処分相当として家庭裁判所から検察官に送致されたときの刑事事件の着手金及び報酬金は、本章第二節の規定による。ただし、同一弁護士が引き続き刑事事件を受任するときの着手金は、その送致前の執務量を考慮して、受領済みの少年事件の着手金の額の範囲内で減額することができる。