会社が多額の負債を抱えている場合、企業再生の方法により立て直しを図れることもあります。しかし、その見込みがない場合、あるいは、積極的に他の法的手段(会社分割、事業譲渡等)との組合せで、破産を選択することが最適なこともあります。
破産することにより、家族、従業員、取引先等に掛かる迷惑の範囲が限定されることになります(従業員の未払賃金の立替払制度の適用や、取引先債権の損金処理の適用など)。
また、破産することにより、代表者を始めとする会社関係者は、これまでに培った経験やノウハウなどを活かして再出発することができます。実際に再出発を果たされて、ご活躍の様子を当事務所にお知らせくださる方が、多数いらっしゃいます。
再出発は、従来の債権者に対し、迷惑を最小限におさえる努力を評価していただく事が大切です。
当事務所は、企業再生の方法も含む様々な方法の中から、最適な方法を選択して、会社(及び代表者個人)の多額の負債を整理し、代表者を始めとする会社関係者が再出発できるようにいたします。
加えて、当事務所は、裁判所から選任される破産管財人の立場で多数の破産事件を扱った経験と実績がございますので、日進月歩の倒産実務に即した破産申立てを行います。