当事務所は,各種債権(売掛金,貸付金,賃貸料,工事代金,マンション管理費等々)の回収について,多数の実績,経験がございます。
以下では,多数の実績,経験をもとに培われた「債権回収のポイント」を簡単にご紹介します。このポイントこそが,当事務所の目指す債権回収の戦略です。
(法的手段等の具体的内容については,貴社のケースに必要な限度で,個別に分かりやすくご説明致しますので,ここでは割愛させて頂きます。)
当事務所は,以下の戦略のもと,貴社のケースに最適な債権回収方法を選択します。
そして,回収できないと思われた債権をも現実に回収できるよう,お手伝いします。
あまりにも当然ですが、債務者に資力がなければ、支払ってもらうことはできません。
また、債務者に支払う意思がなければ、やはり支払ってもらうことができません。
しかし、債務者が「支払うお金がない」と言っていても、実際には財産を持っていることがしばしばあります。また、実際には別の仕入先企業にはキチンと支払っているということも、しばしばあります。
当事務所は、様々な手段(調査会社による調査、仮差押等)を用いて、債務者の財産を見つけ出します。
また、法的手段を含む様々な手段(内容証明郵便による請求書の送付、交渉、訴訟提起等)により、支払う意思のない債務者に支払う意思を起こさせます。
また、必要に応じて、債務者の財産を仮に押さえる手続(仮差押, 仮処分)なども迅速に行います。
債務者が倒産してしまった場合、債権者である貴社は、最悪のケースですと、1円も回収できない、ということにもなりかねません。
しかし、担保をしっかりとれば、債務者の倒産の影響を免れる場合があります。
そして、担保として、連帯保証や不動産担保だけでなく、近時の法改正などにより、売掛金債権(債権譲渡担保)、在庫商品(動産譲渡担保)なども、有効に担保にとることが可能になっています。但し、有効な担保にするためには、司法書士に依頼して、法務局に登記しなければならないこともあります。
当事務所は、弁護士と事務所内の司法書士が連携して、迅速かつ有効に担保をとり、債務者の倒産に備えます。
また、債権者である貴社が、法律により定められた担保を既に持っている場合もあります(商事留置権、動産売買先取特権、区分所有法に基づく先取特権等の法定担保物権)。
当事務所は、上記の担保を迅速、確実に実行し、現実に債権を回収するところまで、お手伝いします。
債権が時効にかかってしまうと、その債権の回収はできないのが原則です。
しかし、時効にかかる前であれば、時効を止める方法がいくつもあります(債務承認(テクニックを含む)、訴訟提起等)。
また、時効にかかってしまったと思える場合でも、当事務所にご相談いただく中で、 実際には時効にかかっていなかったことが分かったケースもあります。
さらに、レアケースですが、債権が時効にかかっていたけれども、支払ってもらえるようになったケースもあります。
当事務所は、債権の時効についても、ご相談に応じます。
債務者に支払う意思がない場合、裁判などの法的手続による債権回収を検討しなければなりません。
また、現時点では債務者に支払う意思がある場合であっても、将来支払う意思がなくなる場合に備えて、法的手続による債権回収の準備をしなければなりません。
この法的手続による回収では、債権の存在を裏付ける証拠があるか否かが、ポイントになります。
とはいっても、迅速な取引を重視してきたために、債権に十分な証拠がない場合も、しばしばあります。
当事務所は、豊富な裁判経験に基づき、どのような証拠があれば法的手続を有利に進められるのか、的確に判断します。
そして、必要な証拠が不足している場合でも、どのような証拠が必要か、どうすればその証拠を収集できるか、についてまで、具体的にアドバイスします。
「債務名義」とは、強制執行によって実現しようとする権利が確かに存在することを公に証明する文書のことをいいます。その典型例は、裁判所の判決です。
この債務名義を取得することにより、債務者は、強制執行されるリスクを負いますから、倒産しない限り、任意に支払ってくれる可能性が高くなります。
そして、債務者に支払う意思がある時点でご相談いただいた場合、裁判までしなくても、比較的容易に債務名義を取得できることがあります(公正証書、即決和解、調停調書、支払督促)。
他方、債務者に支払う意思が全くない場合は、裁判を起こして判決を取得し、強制執行をすることによって、債権を回収することになります。もっとも、裁判を起こすことにより、債務者が観念し、あるいは譲歩して、支払う意思をもってくれる場合もあります。
当事務所は、債務名義の取得についても、多数の実績と経験のもと、最適な方法をご提案します。