交通事故

事故直後にすべきこと

警察への届け出

まずは、警察へ事故の届け出をしましょう。
警察への届け出義務を負っているのは加害者ですが、加害者が届け出をしない場合もあります。また、加害者が示談金を支払うから警察には届けないでくれと、懇願する場合もあります。

警察への届け出を怠ると、以下で説明する「交通事故証明書」が発行されません。

交通事故証明書は、保険会社に保険金の請求をする際に必要な書類ですので、警察への届け出を怠ると、結果的に保険会社から保険金を受け取れない事態に陥ることになります。

たとえ、加害者が示談金を支払うと言っても、実際支払われるかどうかは分かりません。
したがって、交通事故に遭ったら、必ず警察へ事故の届け出をすることが必要です。

加害者の確認

後に保険金の請求や加害者に対して損害賠償を請求するために、加害者を確認する必要があります。運転免許証を見せてもらい、相手の住所・氏名・生年月日を確認します。そして車検証、保険証書等を見せてもらい、車の名義・所有者・車のナンバー・保険会社名・証券番号を控えておくことが大切です。また、加害者の名刺等をもらって、加害者の勤務先・連絡先を確認しておきます。

治療

小さな事故で外傷がないように見える場合でも、必ず病院へ行って診察を受けて医師の診断書を得ておく必要があります。事故直後は何ともないように感じていても、後から症状が現れる場合もあります。
後遺障害が残った際には、後遺障害等級認定を受けることになります。

東野&松原&中山法律事務所のアドバイス!

当事務所では、適正な等級の認定が受けられるために、医師の診断書等にどのような記載が必要か等について専門的な観点からアドバイスさせていただきます。

必要書類の入手

交通事故があったことを公的に証明する書類として「交通事故証明書」があります。この交通事故証明書は、被害者が自賠責保険金の請求をする場合、訴訟を提起する場合等に必要な書類であるため、この書類を用意しておく必要があります。

交通事故証明書は、最寄りの自動車安全運転センターで取得することができ、直接窓口にいかなくても郵送やインターネットでも申請することができます。申請用紙はセンター事務所のほか、警察署・交番・駐在所等に備え付けてあります。

被害者の側にも事故の責任があるのではないかが問題になるような事案では、事故の態様や事故現場の状況を的確に把握する必要が出てきます。

この場合には、交通事故現場見取り図等が添付された実況見分調書等の刑事記録を入手することになります。
具体的には、刑事手続きの進行度合いに応じて必要な手続きを踏んで、記録を入手することになります。

東野&松原&中山法律事務所のアドバイス!

必要書類の入手については、ご相談いただければ、当事務所でお手伝いいたします。

治療費や休業補償の打ち切り

治療費の打ち切り

交通事故により傷害を負った場合、症状固定まで入通院によって治療します。

加害者が任意保険に加入している場合には、一般的には、その治療費は加害者の任意保険会社から直接病院に支払われますが、事故から6ヶ月ほど経つと、任意保険会社が支払を停止することがあります。

その結果、病院側も治療に消極的になり、治療を突如打ち切る場合があります。
実際に、症状が固定していて、治療の必要性がなくなっていれば、問題ありませんが、治療によって少しずつではあるものの症状が改善しているような場合には、治療を継続していって、さらなる症状改善を図る必要があります。

このような場合、当事務所へ相談していただければ、本当に治療継続の必要がないのかどうかをこれまでの治療内容と症状を確認して判断し、場合によっては主治医と面談をして治療の継続のための交渉を行います。
ただ、治療が継続されても保険会社から治療費が支払われなければ、被害者がその後の治療費を自己負担しなければなりません。

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当事務所では治療費の支払いを求めて保険会社と交渉いたします。

休業補償の打ち切り

事故による傷害により、会社を長期間休まなければならなくなった場合、治療費と同様に加害者の加入している保険会社に請求すればその保険会社から休業補償が支払われます。

しかし、この休業補償も治療費と同様に事故から6ヶ月ほど経つと、保険会社が休業補償の支払いを打ち切ることがあります。
事故による傷害が治癒しておらず、未だ働ける状態でないにもかかわらず、休業補償の支払が打ち切られると、たちまち日々の生活に困ります。

東野&松原&中山法律事務所のアドバイス!

当事務所では、保険会社と交渉して休業補償の支払を求めて交渉いたします。

症状固定後

症状固定とは、事故によって負った傷害の症状が安定し、医学上一般に認められた治療を行っても、その治療効果が期待できなくなった、つまり、もうそれ以上良くならない状態をいいます。

後遺障害等級認定

症状固定した時に、後遺障害が残っていれば、自賠責保険会社に対して後遺障害等級の認定申請をして、後遺障害等級の認定を受けることになります。

自賠責保険会社に対して被害者の側が保険金の請求をする場合、被害者はこの保険金を請求する際、後遺障害診断書等の必要書類を添付し、後遺障害等級の認定を申請するとともに、その等級に応じた損害賠償額の支払いを請求することになります。

加害者が任意保険に入っている場合で、自賠責保険金の分もまとめて任意保険会社に請求する場合、任意保険会社が事前に自賠責保険会社に後遺障害等級の認定を求めることがあります。
認定された等級に不満がある場合には、異議の申し立てをすることができます。

東野&松原&中山法律事務所のアドバイス!

異議申し立てに際しては、新たな資料を提出しなければ、認定が変更されることは困難です。当事務所では、納得のいく認定に変更されるように、これまでの経験と知識をもとに資料を収集して異議の申し立てをいたします。

自賠責保険と任意保険

自動車保険には、強制加入保険である自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済(両者を合わせて「自賠責保険」という)と、任意保険があります。

自賠責保険は人身事故の場合のみ保険金が支払われ、物損事故に対しては、保険金は支払われません。

自賠責保険の保険金額は、自動車損害賠償保障法施行令に定められていて、これに基づいて保険金が支払われますが、自賠責保険の支払いのみでは、損害を填補するに不十分な場合が多く、不足分は、任意保険から保険金の支払いを受けることになります。

保険金の請求は、自賠責保険会社に対して自賠責保険金の請求をして、不足額について任意保険会社に請求する方法と、任意保険会社に自賠責保険会社に請求する分も合わせて請求する場合があります。

保険会社からの提案

任意保険会社からの提案

加害者が任意保険に入っている場合、保険会社から支払う保険金額の提案を受けます。
任意保険会社は、各社が独自に損害額の算定基準を定めていて、これに基づいて算定した金額を提案します。

この算定基準はあくまでも、任意保険会社が独自に定めているものにすぎず、何らの法的拘束力を有するものではありません。
したがって、当該算定基準に基づいて計算された金額にも拘束されることはありません。
実務上、裁判になれば、裁判所が認定すると考えられる損害額、いわゆる裁判基準というものがあります。この裁判基準に基づいて計算した金額は、任意保険会社の提案した金額を上回る場合がほとんどです。

東野&松原&中山法律事務所のアドバイス!

当事務所では、裁判基準に則った適正な損害額を算定し、納得のいく金額になるよう、保険会社と交渉します。

交渉の決裂

金額について保険会社との交渉の末、合意に至らなかった場合には、保険会社に対して訴訟を提起する他、ADR(裁判外紛争処理手続)や調停による紛争解決の方法が考えられます。
いずれの手続きについても、メリットとデメリットがあり、いずれの方法によるかはケースバイケースですので、事案に応じて最も適切な方法を選択いたします。

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