借金問題

個人再生

返済できない負債を抱えてしまった場合、代表的な手続として、破産のほかに、個人再生が考えられます。個人再生は、従前の借金の何分の一かを、原則として3年間かけて分割払いにより支払い、残りは支払いを免れるというものです。破産に比べ、返済しなければならない債務が残るというデメリットがある一方で、マイホームを失わなくてよい場合がある、破産に比べてイメージがよい、破産のような職業制限がない、といったメリットがあります。

個人再生のポイント

個人再生では、たとえば、担保権の付いていない負債の総額が500万円〜1500万円であれば、その5分の1の額を、100万円〜500万円であれば100万円を、原則として3年間かけて分割払いし、残りの債務は免責される(支払わなくてよい)ことになります。

また、住宅ローンが残っている場合、一定の条件を満たせば、ローンを従来通り支払っていくことで、マイホームを手放さなくてよいという制度(住宅資金特別条項といいます)があります。具体的には、マイホームの建築・購入・増改築資金の残債務があり、この債務のために(もしくは、この債務を保証する保証会社のために)マイホームに抵当権が設定されていて、しかも、他の債務のためには担保権が設定されていない場合に、住宅資金特別条項を利用できます。ただし、マンション管理費の滞納がある場合には、そのままでは住宅資金特別条項を利用できず、また、住宅資金特別条項の利用条件を満たす場合でも、住宅ローンは従来通りの金額を支払わなければならないため、本当に返済が可能なのか、慎重に見極める必要があります。なお、ローンを完済していない自動車等については、原則として、手放さなければなりません。

個人再生では、破産と異なり、各種資格制限がありません。また、免責不許可事由が定められていないので、浪費等により借金を抱えてしまった人でも、個人再生を利用することができます。

他方、破産と違って、借金がゼロになるわけではありませんし、いわゆるブラックリストにも載るため、7年間程度は、クレジットカード等の信用取引はできなくなることを覚悟しなければなりません。

以上のほか諸事情を考慮して、手続を選ぶ必要があります。詳しくは、当事務所など専門家にご相談ください。

過去の弁護士費用を見る

自己破産

到底返済しきれない負債を抱えてしまった場合、個人破産の手続をとって、債務を免れることが考えられます。他方、破産すると、マイホームを手放さなければならなくなったり、いわゆるブラックリストに載ることになったりするので、破産した方がよいかどうかの判断をするには、専門家のアドバイスを得ることが有効です。

自己破産のポイント

破産すると、原則として、すべての債務について返済を免れることができます(免責といいます)。ただし、税金や罰金など、一部の債務の支払義務は残ります。また、ギャンブル等が原因で借金を重ねた場合など、免責が許可されない場合があります。

破産すると、マイホームなどの高額な財産は手放さなければなりません(マイホームをどうしても手放したくない場合は、個人再生手続等の利用を検討することになります)。また、勤務先から借入れをしている場合、破産手続をとったことが勤務先に通知されます(ただし、その場合でも、勤務先があなたを解雇できるとは限りません)。いわゆるブラックリストにも載るため、7年間程度は、クレジットカード等の信用取引はできなくなることを覚悟しなければなりません。また、一部の職業では、資格制限がかかり、仕事を辞めなければならない場合があります。

過去の弁護士費用を見る

任意整理

多額の借金を返済しきれなくなった場合に、弁護士等が、債権者と話し合い、従来よりも払いやすい方法で払うようにする手続を、任意整理といいます。破産や個人再生よりも弁護士費用などが安くすむことや、破産・個人再生と違って官報に載らないといったメリットがありますが、破産や個人再生に比べると、返済総額をあまり減らすことができず、また、いわゆるブラックリストにも載るといったデメリットがあります。

メリットとしては、破産や個人再生と異なり、裁判所に予納する費用は発生せず、また、弁護士に払う費用も安くなること、住宅ローンや車のローンを従来の契約通り払い続ける限り、マイホームや車を手放さなくてよいことが挙げられます。

他方、破産や個人再生に比べると、借金の総額はあまり減らすことができません。また、いわゆるブラックリストにも載るので、7年間程度は信用取引ができなくなります。ただし、破産や個人再生のように官報に載ることはありません。

債務総額や債務の種類、財産の状況などによって、任意整理ですませるべきか、破産・個人再生の手続をとる必要があるか、判断することになります。詳しくは、当事務所など専門家にご相談ください。

任意整理のポイント

任意整理手続をとることにより、
(1)サラ金について利息制限法を超える利率による返済をしていた場合には、利息制限法の利率に引き直して、払いすぎた分を元本の返済に充てること、
(2)最終取引日以降の利息などは返済しないこと、
(3)従来の債務を3〜5年間かけて分割払いをすること、
が可能になることが一般的です(ただし、あくまで債権者の合意が必要なので、必ず可能になるとまではいえません)。

過去の弁護士費用を見る
このページのトップへ