過払金請求とは、サラ金などから、利息制限法による制限利率(元本額が10万円未満なら年利20%、10万円以上100万円未満なら年利18%、100万円以上なら年利15%)を超える利率によって返済を続けてきたことにより、制限利率を超える部分の支払いが元本等の返済に充当され、それでもなお余る場合に、払い過ぎた分を返還するよう請求するというものです。
過払金が発生しているかどうかや、発生していなくても、残っている返済額が名目額より減るのではないかといったことについては、当事務所など専門家にご相談下さい。