遺産調査と相続対策

遺産調査

被相続人と同居していた相続人が、財産を隠している疑いがあるとき、同居していなかった相続人の方が、どうすれば財産を探せるか、そのお手伝いをします。
銀行預金や有価証券、各種動産類の所在について、弁護士でなければできない調査を行います。

遺留分減殺(いりゅうぶんげんさい)

遺留分とは、遺言によっても奪うことができない最低限の取り分のことです。

遺言によって全ての財産を一人の相続人が取得してしまった、あるいは、特定の相続人に多額の生前贈与がされて遺産が少なくなってしまった、といった場合には、遺留分減殺の請求を行うことにより、他の相続人の取り分を増やすことができる場合があります。

遺留分減殺請求をしたいとき

あなた以外の相続人が遺言で全ての財産を取得した場合や、あなた以外の相続人が多額の生前贈与を受けていた場合、遺留分減殺請求をして取り分を増やすことは、そう簡単ではありません。

まず、遺産の正確な把握、特に、調査の困難な預金や貸付金の調査が必要となります。

遺言によって財産の大半を取得した相続人が、被相続人と生前同居してて、遺産が隠されている疑いがあるときは、遺産調査が必要となります。

また、不動産については、遺留分減殺請求により、相続人同士の共有となり、共有物分割というやっかいな手続が残るので、満足のいく解決をするためには、別途裁判等の手続が必要となります。

東野&松原&中山法律事務所のアドバイス!

当事務所では、豊富な経験と正確な知見に基づき、こうした問題の解決をお手伝いします。

遺留分減殺請求をされてしまったとき

遺留分減殺請求を受けたときは、慎重な対応が必要となります。

遺留分減殺請求の基礎となる遺言、生前贈与等の有無をまず確認し、遺留分の発生が避けられない場合には、どうしても取得したい財産は何か、預金はあるかなどによって、いくつかの選択肢が考えられます。

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当事務所では、弁護士ならではの解決方法を探ります。

遺産分割

遺産分割においては、ある特定の財産が遺産に属するのか、特定の相続人の貢献によって、被相続人の財産が増えたことを理由に、その者の取り分が増えないか(寄与分といいます)、多額の生前贈与が行われていないか、遺留分が発生していないか、といった点が問題となります。
いずれも専門的な判断を要する事項です。

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当事務所では、被相続人の生前の生活、依頼者と被相続人の関わり合いなど個別事情を詳しくお聞きして、最善の解決方法を探ります。

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遺言

遺言は、死後、財産をどのように分配するかについて、本人の意思を反映させる手段です。

自分の死後、どのように財産を分けてほしいか。
たとえば、生前に介護をしてくれた者に財産を多く残したいが、どうすればよいか。

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当事務所では、依頼者が抱える様々な事情や期待を、適切に遺言に反映できるよう、事情を詳しくお聞きして、よりよい遺言の作成をお手伝いします。
また、事業を経営している場合に、事業用財産などをバラバラに分断することなく、一体として事業経営を存続させにはどうすればよいか(事業承継)といったご相談にも応じます。

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